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NO.160635
離婚時の慰謝料と養育費について。
2012/07/18 05:59:02
ピカさん 女性 24歳
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NO.785719
コフマンさん
2012/07/18 07:39:01
男性 99歳
コメント:
もちろん家財と養育費、慰謝料は違います。
あなたがその家財や車だけでよいと納得されればそれで終わりでしょうが、お子さんもおられる事ですし、そういう訳にもいかないでしょう。

文面通り幾度となく話し合いを持ち、あなたに落ち度が無ければいくら相手が拒否しようと離婚調停で慰謝料は取れます。
ただし裁判までするとほとんどの場合今までの縁は切れ、金銭だけの関係になります。

それでも良いならこちらで相談するよりも、弁護士に相談されるとあなたの精神的苦痛、相手の年収、環境から大まかな慰謝料と養育費の算出がされると思いますよ。
もちろん相手の言い分や支払い能力で前後するとは思いますが。

もちろんあなたが勝てば弁護士費用よりは大きなお金が入るので心配せず相談されて下さい。

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