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NO.160570
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2012/07/15 22:26:11
まゆさん 女性 21歳
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NO.785437
エースさん
2012/07/16 18:23:37
男性 99歳
コメント:
それと、もしアルバイト所得による課税だとしても課税対象金額が必ずしも正しいとは限りません。
飲み屋のオーナーが自らの納税負担を軽くするために人件費を過大に水増ししている可能性もあります。
手元にアルバイト時の給与明細書があれば、それも一緒に持参しましょう。
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