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NO.160570
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2012/07/15 22:26:11
まゆさん 女性 21歳
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NO.785384
苔モモさん
2012/07/16 12:57:05
女性 33歳
コメント:
>前年とゆうのは2010年のことですよね?
>確かに2010年はアルバイトとして働いていました。
>そして去年2011年3月15日に辞めてそれから今にあたり無職・無収入なのです。
>今になって市民税・県民税の支払いがくるのは前年の所得があるからですよね?


まず、貴女は肝心な点を勘違いなさっています。

市県民税は『前年所得課税』といって、『前年中(前年1月1日〜12月31日)の所得』を対象にその翌年課税されるものです。
『前年度(当該年4月1日〜翌年3月31日)の所得』ではありません。

つまり、2012年7月に貴女宛に届いた市県民税納税通知書は、前年2011年中(貴女のお話だと2011年1月1日〜3月15日まで)の貴女の所得に基づいて算出され発行されているのです。
申し上げておきますが、2010年のバイトは今回の件には一切関与しません。



>去年私は無職だったのに支払わないといけないんですか?


先述の通り、貴女は去年1月〜3月の間バイトされていた訳ですから、去年の貴女は無職だったとは言えません。
よって今現在所得が無かろうが、市県民税の納税義務は発生します。

それでも納得出来ないと駄々をこねるのであれば、お住まいの役所にこの税額算出の根拠やどうすれば支払わずに済むのかなど、納得いくまでご自身で直接お聞きになってみれば宜しいでしょう。
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