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NO.160190
著作権について
2012/07/05 23:24:33
匿名さん 男性 36歳
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NO.782989
ぐったり侍さん
2012/07/06 11:20:11
男性 30歳
コメント:
親告罪ですので、まず著作権を持つものからの告発が必要です
被告が認めれば大抵は民事での和解になり
被告側が否定した場合は、刑事、民事で争う形になるかと

つまり、似ているというのはその時点ではグレー


似てれば似てるほど黒に近づきます


これは日本のなかでのことなので
中国だとどうなるかはちょっとわかりません
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