疑問・質問
NO.160190
●著作権について
2012/07/05 23:24:33
・匿名さん
男性 36歳
への返信
NO.782989
●・ぐったり侍さん
2012/07/06 11:20:11
男性 30歳
コメント:
親告罪ですので、まず著作権を持つものからの告発が必要です
被告が認めれば大抵は民事での和解になり
被告側が否定した場合は、刑事、民事で争う形になるかと
つまり、似ているというのはその時点ではグレー
似てれば似てるほど黒に近づきます
これは日本のなかでのことなので
中国だとどうなるかはちょっとわかりません

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