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お金の悩み
NO.160185
法律的には?
2012/07/05 22:43:06
匿名希望さん 男性 27歳
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NO.783019
エースさん
2012/07/06 14:22:34
男性 99歳
コメント:
慰謝料や損害賠償金なんていくらも取れませんよ。
かえって弁護士費用の方が高くつきます。

金を貸した事実が金融機関の通帳の出金記録により証明出来る(例えば…相手の口座に○月○日に振込みした記録があるなど)のであれば借用書がなくても全額取り戻せます。

そうでなければ、すぐに借用書を作成するか?授業料と思って諦めるか?それとも気長に待ち続けるか?のいずれかを考えましょう。
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