i-mobile

悩みウェブTOP

管理者に連絡

その他の悩み
NO.158930
市民税、県民税
2012/06/03 23:13:55
匿名さん 男性 20歳
への返信

▼一番下へ

NO.777394
エースさん
2012/06/04 00:29:25
男性 99歳
コメント:
回答(1)
・日本国憲法 第30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」という規定があり、国民の3大義務(勤労・教育・納税)のひとつだから。

回答(2)
・[所得割]が所得に応じて計算されるから。
▲一番上へ

i-mobile

市民税、県民税
その他の悩み
トップ


(C)悩みウェブ