その他の悩み
NO.158930
●市民税、県民税
2012/06/03 23:13:55
・匿名さん
男性 20歳
への返信
NO.777394
●・エースさん
2012/06/04 00:29:25
男性 99歳
コメント:
回答(1)
・日本国憲法 第30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」という規定があり、国民の3大義務(勤労・教育・納税)のひとつだから。
回答(2)
・[所得割]が所得に応じて計算されるから。
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