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NO.158273
これは不当解雇ですか?
2012/05/17 00:25:50
Renさん 女性 35歳
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NO.774217
ぐったり侍さん
2012/05/17 04:37:16
男性 30歳
コメント:
>こんな対応をされて私はどうすれば良かったのでしょうか?別に仕事を拒否した訳ではありません。もう言い様がありませんでした。

その場合は、いわれたとおりあなたが対応し、ただし過失以外の全責任を命令権の上司が取る、です。
その時点であなたでは不可能と判断し報告していますので、評価が下がることは別として、仕事の責任は上司がとります。
ただし、その「操作」というのが、あなたの立場ではできなくてはならない立場であったのなら、それはあなたの過失となります。

>しかも解雇は1ヶ月前に解雇通知しないといけないんですよね?それさえもきちんとされませんでした。

1ヶ月前というのは絶対ではありません。正当な理由があれば、当日解雇も可能です。
ただし、30日より前の予告が行われない場合、給与とは別に「解雇予告手当て」の支払い義務が発生します。
たとえば10日後にやめろ、と言う場合、30日-10日=20日
この20日分の日割給与額を、雇用側は手当てとして給与とは別に支払う必要があります。

>あげくの果てに、「退職届けを書いて」と言われましたが

トラップです。
「退職届」をあなたが書く場合、それはあなた自身の任意で行われたことになりますから、雇用側は解雇手当を支払う必要がなくなります。
さらに、あなたの意思でやめることになるので、解雇ではなくなるので雇用側にあなたをやめさせる正当な理由が必要なくなります。


まとめます。

・雇用側は解雇のための「正当な理由」がない限りあなたをやめさせることはできません。ただし、貴方の視点でしか語られていないので、そもそも今回の出来事が貴方の解雇のための「正当な理由」になるかどうかは判断できません。

・正当な理由があったとしても、雇用側は30日以上前に解雇予告を出す必要があり、もしも30日以内にそれを行った場合、30日から解雇までの期日を引いた日数分の手当てを、給与とは別に支払わなければなりません。

・退職届を書いてしまった場合、貴方の意思でやめたことになるので、「正当な理由」「手当ての支払い」を、雇用側が必要なくなるので、そう仕向けていると判断できます。


つまり、不当解雇をしようとしているが、退職届を書かせれば「解雇」にならないので不当も正当も関係なくなるということです。
この時点で悪質である可能性が高いと思われます。
ちゃんとした法的手段で対応したほうがよいでしょう。

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