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NO.157986
同居人からの性的被害について。
2012/05/09 16:32:38
はぴこさん 女性 29歳
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NO.772911
ぐったり侍さん
2012/05/10 03:05:10
男性 30歳
コメント:
ビデオカメラ等は最近は小型の高性能のものが多数あるので、ネット等で探せば見つかりにくいものがあると思います。
もしくはお金は掛かりますが、探偵に依頼するというのも一つの手でしょう。

証拠をつかんでも、場合によっては押し切られたり別の暴力行為に出られる可能性もあるので、
弁護士等、法律関係者を間に挟んでの交渉をすべきだと思います。

手続きというのは重要で、犯罪として告訴をするかどうかで警察の動きはまったく異なりますから、民亊であれ刑事であれ、法的に罰せさせることを目的とするなら、プロの手を借りるのがもっとも効果的です。

こういった法的手続きをするかどうかがとても重要ですので、ご相談されてみてはどうでしょうか。


また、今回のケースの場合、性犯罪ですので、刑罰の免除となる「親族相盗例」の対象範囲『外』です。
つまり、たとえ家族であろうとも、告訴すれば被告は刑事的にも民事的にも処罰対象となりますので、交渉ではなく直接訴えることもできます。


親族相盗例の「範囲外」のため、内縁の父(事実婚の成立)かどうかに関係なく刑事的、または民亊(精神的苦痛による損害賠償請求)の処罰を求めることができます。
このとき、法的手続きに基づかない通報では、確かに警察が動きにくい(動かない)可能性はたしかにあるので、しっかりと手続きを踏んだ「告訴」をしてください。

余談にはなりますが、判例として内縁関係(事実婚)の場合、窃盗行為の犯行に対して、親族相盗例が適用されない(処罰対象となる)決定がなされています。

最終的にどのような行動をとられるのかはスレ主さんの意向しだいですが、
これまで記述したとおり、法律上は民事的にも刑事的にも「告訴できる」ということだけは、お伝えいたします。
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