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お金の悩み
NO.156614
お金のことで教えてください。
2012/04/01 11:58:50
こずたんの彼氏さん 男性 36歳
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NO.765673
エースさん
2012/04/01 17:42:50
男性 99歳
コメント:
借用書が手元にあれば、金銭消費貸借契約書は必要ありません。
借用書で返済時期(返済期日)が決めてない場合は、貸主はいつでも返済請求出来ます。
借主は相当な期間後に支払うと抗弁出来るだけです(民法591条1項)。
分割払いなどの返済方法も借主が抗弁できることであって、決めてなければ借主は一括払いしなければなりません。
彼女の住所地を管轄する地方裁判所で少額訴訟を申し立てましょう。
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