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NO.155719
相続放棄
2012/03/06 19:06:53
いよみかんさん 女性 30歳
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NO.761143
エースさん
2012/03/07 03:06:03
男性 99歳
コメント:
死亡前の入院費用や葬儀費用を被相続人(今回は父)の財産から支払うと相続放棄出来ないという事は、最高裁でまだ判決が下されておらず確定していません。
また、生前に金融機関から下ろしていても死後は被相続人の遺産である事に違いはありません。
無用の揉め事を避けるためにも被相続人の遺産に手を付けるのは止めた方がいいでしょう。
先ずは、お父様の入院時に誰が保証人になっているか?確認して下さい。
主さんが保証人でなければ、債権放棄をするので支払う必要はありません。
但し、主さんが債権を放棄した事は他の第1相続人や、その次の相続人に伝えてあげた方が親切です。
また、誰が支払うにしても金額によっては高額医療費の還付制度もあります。

前スレの「自分が使った分を取り戻したい」という件については、公の場では“財産を隠す行為は犯罪です”としか言えません。
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