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NO.155515
執行猶予中の犯罪
2012/03/01 17:06:10
不動明王さん 男性 24歳
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NO.760203
ぐったり侍さん
2012/03/02 03:21:50
男性 30歳
コメント:
まず、「反則金」と「罰金」で意味がまったく違います。

例えば駐車違反や40キロ未満のスピード超過のような軽度の交通違反の場合、点数が減点され「反則金」を納めることが求められます。
この場合、点数の減点と反則金を収めた時点で全ての処置が完了しますから、執行猶予に影響はまったくありません。

しかし、酒気帯び運転、無免許運転、40キロ以上超過の重度のスピード違反、交通事故などの場合、点数の減点、反則金とともに「罰金」が求められます。
これは、前科が付きます。

この場合、裁判官の裁量によって、執行猶予の取り消しの可能性が生まれます。
これは裁判官の裁量によるため、あくまで可能性です。

ただし、その違反行為が禁固刑以上とみなされた場合は、まちがいなく取り消しとなります。

なので、人身事故でも怪我が軽微で過失も少ないなら、執行猶予は取り消されないことも多々ありますし、
スピード違反でもそれが悪質なら取り消される可能性が高いといえます。


どの違反が「反則金」だけで、どの違反が「罰金」となるか、それを調べておくとよいでしょう
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