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NO.155476
法律に詳しい方
2012/02/29 01:27:17
匿名さん 女性 99歳
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NO.759809
エースさん
2012/02/29 05:17:55
男性 99歳
コメント:
慰謝料のみで500万円ではなく、被害金額も含めてではないでしょうか?

また、加害者達が十分反省して現在は更正していると考える主さんのような人達の署名入りの嘆願書も提出しても構いません。

相手方からの慰謝料の請求については民事、恐喝については刑事(国選弁護人)ですが、どちらの件でも弁護士については、日本司法支援センター(通称:法テラス)に問い合わせてみて下さい。
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