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NO.153254
財産について(法的な知識のある方へ)
2012/01/07 08:25:44
さゆさん 女性 27歳
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NO.748918
颯天さん
2012/01/07 09:58:11
男性 38歳
コメント:

御主人が連れ子を養子縁組しているなら当然、連れ子に相続権は発生します


特別養子縁組なら離縁は原則として出来ません


ただ戸籍に養子、養女と記載されていれば普通養子縁組かと思われます

特別養子縁組は 長男、長女と実子と区別ができないように記載されます


普通養子縁組は当事者の合意によりいつでも離縁出来ます


貴方が離婚せず御主人が亡くなった場合、


財産の半分は貴方

残りの半分を養子の子と貴方と御主人の間に生まれた子と均等に相続します


貴方が離婚した場合、養子の子と貴方と御主人の間に生まれた子を合わせ均等に相続します

貴方はゼロです

但し遺言があった場合、

例えば全ての財産を貴方との子供に全て譲るなど

養子の子は貰える筈だった財産の半分を遺留分として請求出来ます



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