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NO.153254
財産について(法的な知識のある方へ)
2012/01/07 08:25:44
さゆさん 女性 27歳
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NO.748913
ノアさん
2012/01/07 09:43:32
女性 39歳
コメント:


遺留分(最低限相続出来る財産割合)を侵さない限り遺言で相続出来ます。


資産家なら…
遺言による分割になるんではないでしょうか?
法定相続の規定に優先して実現されますよ。 
 資産家だし顧問弁護士がいらっしゃるんじゃないの?


※遺留分で、養子に相続権利はあります。


民法上の法定相続分は配偶者2分の1
後の2分の1は子で平等に分けます。

当然養子である子にも権利は発生します。


 どちらになっても弁護士さんに依頼する事になると思うので… 余り心配しないでいいかと思いますよ。

円滑に済むといいですね。




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