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NO.15005
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2006/08/03 21:22:39
あやかさん 女性 22歳
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NO.77095
ミラーさん
2006/08/05 22:18:54
男性 28歳
コメント:
確かに騙されて名義貸ししたなら罪には問われないでしょう。しかし…名義貸しする時点で主に違法性の認識があったか、ないかも問われると思う。また昨年の12月から約半年の期間の間に何もなかったからと言って放置してた事も問われると思う。今の主の最大の心配事は社長が返済不能状態に陥ってきて始めて自分自身に返済が迫ってきた事だと思うけど。過失でも名義貸しで報酬を得た事から主に法的責任を問われるか、問われないかは警察見解によると思う。これが事件になり世間に広がった場合を考えると…世間の認識はどうだろうか?ねずみ講、マルチ商法などは中身によっては違うし…まだそれ等の問題は次々と新しい商法が出て、議論も先送りされてる段階だと思うので話しを照らし合わせても、ちょっと違う気がしますね。
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