疑問・質問
NO.14600
●淫行
2006/07/29 16:57:11
・雪さん
女性 18歳
への返信
NO.74415
●・エースさん
2006/07/29 18:42:54
男性 40歳
コメント:
地方自治体では長野県を除く各自治体の定める青少年保護育成条例などの名称の条例により、成人男女が青少年(18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」また「前項の行為(=淫行など)を教え・見せる行為」などを規制しています(淫行処罰規定)。また県に条例はなくても、長野市など各市町村に条例が制定されていたり、淫行を行なった場所ではなく住居地の条例で処罰される事もあります。罰則は自治法の上限では懲役2年です。また多くの自治体で青少年同士の淫行には罰則規定はありませんが補導の対象にはなります。過去の判例では、成人男性が女子中学生にバイブレータを使用させて「児童に淫行を“させる”行為」禁止規定(児童福祉法34条1項6号)違反で処罰された事もあります。

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