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NO.145326
兄の物になってしますのでしょうか?
2011/07/22 12:39:57
みむさん 女性 29歳
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NO.710272
ぐったり侍さん
2011/07/23 15:01:15
男性 29歳
コメント:
名義が会社か個人かで結構違いますけれど、とりあえず個人ということで考えるなら、
相続を「放棄」したら何ももらえません。
とうぜん、借金主である父親が死ぬ前に借金を払い終わっているなら、
遺言状、もしくは法的権利の分配で財産が分けられるので、相続すれば問題ないでしょうけれど。


私、どう読み取っても、
「借金は背負いたくないので相続放棄したいけど財産だけよこせ」
「父が死んだら、残りの借金を兄が支払って自分は払わないけど、土地はよこせ」
といってるようにしか見えないんですけれど、その認識は間違っていますか?

兄からしてみれば、自分は「連帯保証人」であるため、相続するしないに関係なく、残りの借金は返済しなければならないので、よほど複雑なケースが無い限り、相続の放棄は絶対にしないでしょう。
放棄したら、借金の返済義務だけ負って、土地は手に入らないわけですから。
つまり、ご家族の貴方達が相続を放棄すれば、その放棄分も含めて相続するはずです(他に借金がなければ)。

逆に、貴方達が相続すれば、借金の返済はするにしろ、土地の権利がもらえるんですから、そっちが得だと思えばそうすればいいじゃない。

>連帯保証と言っても単に保証するだけで
>優遇されるのもおかしいと思いますし

スレ主さんは「連帯保証人」がどういうことなのか知らないのでしょうか?
別に連帯保証人だからといって法的な優遇なんて何も無いですよ。
というか、連帯保証人にメリットなんてありません。一切在りません。
そんな「連帯保証人」になってくれたのだから、という理由で、人情的に遺言状などで有利にすることはあるでしょうけれど。
それをずるいと思えるなら、実際に連帯保証人になればいいんですよ。

連帯保証人が「単に保障するだけ」だと本気で思ってるなら、今からすぐにでもどういうものか調べたほうが良いです。
貴方が不幸にならないうちに。

結婚してるして無いとか一人で住むのに広い狭いなんて、「相続を放棄する貴方」には何の関係も無い話ですよ。


もし、貴方に良心がなく下手をすれば殺されるくらいに兄から憎まれる覚悟があるならば、
借金を背負わずに土地の権利を得る方法があります。

財産相続して、
「借金?連帯保証人に兄がなってるからそこから取り立てて」
です。
兄が死んだり蒸発しない限り、貴方はそういって借金の支払いから逃げることができます。

そういわれて、負債を支払わなければならないのが連帯保証人ですから。
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