家庭の悩み
NO.144305
●別居中は
2011/07/02 13:37:47
・れんゆぅさん
女性 27歳
への返信
NO.705261
●・颯天さん
2011/07/02 14:30:04
男性 37歳
コメント:
未成年者の子供の親は実子、認知の子とも扶養の義務が法律的に発生します
また当然相続権もあります
よって子供が親に扶養の義務を請求することができます
結果は金銭的な解決になるでしょう
裁判したらです
しないなら…
何故、別居になったのか?
その原因
何故、貴方が子供と一緒にいるのか?
その事に配偶者は納得してるのか?
だと思います
貴方に彼でもいたらやぶ蛇になるでしょうし…
配偶者が他の女と暮らしているなら正妻の座としてのプレッシャーも相手にかけられるし請求しても宜しいかと思います
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