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NO.144305
別居中は
2011/07/02 13:37:47
れんゆぅさん 女性 27歳
への返信

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NO.705261
颯天さん
2011/07/02 14:30:04
男性 37歳
コメント:

未成年者の子供の親は実子、認知の子とも扶養の義務が法律的に発生します


また当然相続権もあります


よって子供が親に扶養の義務を請求することができます

結果は金銭的な解決になるでしょう

裁判したらです


しないなら…

何故、別居になったのか?

その原因


何故、貴方が子供と一緒にいるのか?

その事に配偶者は納得してるのか?

だと思います

貴方に彼でもいたらやぶ蛇になるでしょうし…

配偶者が他の女と暮らしているなら正妻の座としてのプレッシャーも相手にかけられるし請求しても宜しいかと思います




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