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NO.142934
脅迫になる?
2011/06/08 02:07:39
匿名さん 男性 36歳
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NO.698642
かあくんさん
2011/06/11 02:35:48
男性 48歳
コメント:

金額は詳しい内容が解らなければ難しいと思いますよ。

元旦那さんからして、貴方が離婚の原因だと言える前提の慰謝料なら、
貴方が人妻に貸した金額は軽く超えると思いますよ。


元旦那さんが弁護士に相談して、弁護士がその内容から弁護費用を含めて慰謝料を請求出来ると判断した場合は
貴方も弁護士を立てないとならないでしょうね。


方法としたら返して貰える当ての無いお金を諦めて、その代わりに元旦那の請求を下げる様に持ち掛けるのが一番かも知れませんよ。
(貴方から元旦那さんではなくて、貴方から人妻、人妻から元旦那へという様に)

でも複雑な内容なので
弁護士の無料相談で聞くのが良いと思いますよ。




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