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NO.137486
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私が有利になりますか?
2011/02/25 08:09:59
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るみさん 女性 31歳
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NO.670081
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はけさん
2011/02/25 23:46:32
男性 34歳
コメント:
正当の理由があれば、弁護士や警察官は守秘義務の効力はないけど、不当な理由だと、懲役径と罰金刑がかけられるみたい。
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