家庭の悩み
NO.137078
●相続で
2011/02/18 07:34:53
・みんみんさん
女性 39歳
への返信
NO.667919
●・蒼天さん
2011/02/18 08:54:04
男性 37歳
コメント:
遺言が無ければ法定相続が基本となり等分での相続が基本となります
相続人が複数いる場合、遺産分割協議書を作成しなければ不動産の登記はできません
また不動産は時価の価格ではなく相続の場合、路線価の評価額が価格となります
土地は、固定資産税というランニングコストが発生します
また更地の場合、軽減措置が無いので家屋があった場合より3倍の固定資産税が徴収されるので駐車場やアパートなどで収入を得ないと固定資産税を毎年自腹で払う羽目になります
またデフレの時代で物で持ってると価値が下がる時代なので自宅やアパートを建てないのであれば利息は殆んどつかないですが流動資産で目減りはしない現金を選ぶのが賢明かと思います。
ご両親を最後まで誰が面倒みたか?
亡くなる前のご両親の意志などを総合して相続の割合を喧嘩せず決めて下さいね♪
割合は遺産分割協議書で自由に決められますが基礎控除を越えて分配すると相続税が発生します
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