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NO.136519
時効
2011/02/09 17:24:01
フィーリングさん 男性 20歳
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NO.665338
しろくまさん
2011/02/10 00:31:38
男性 30歳
コメント:
公訴時効は、一定期間起訴されない状況が続いたという事実状態を法的に尊重する趣旨で設けられたものといえます。

つまり、

1、時の経過により証拠が散逸し、真実を発見することが困難になっているという訴訟法上の理由
2、時の経過により犯罪の社会的影響が弱くなり、応報、改善等の刑罰の必要性が減少ないし消滅しているという実態法上の理由

から、公訴時効制度があります。

もっとも、DNA鑑定の精度が高まり、諸記録のデジタル化も進んでいるという近時の事情等を背景として、特に重大な事件につき時効制度の存続に異論も生じているところです。

(参考)
「刑事訴訟法講義第3版」(東京大学出版会) 池田修・前田雅英 226頁


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