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NO.132238
遺産相続
2010/11/15 12:45:24
まいまいさん 女性 50歳
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NO.642902
梵天さん
2010/11/15 13:37:50
男性 36歳
コメント:

もし貴方のお父さんに新しい奥さんがいる場合、お父さんが亡くなったら財産は半分が新しい奥さんに残りの半分は貴方ともし腹違いの子供がいればその子達と等分します

不動産が相続になった場合は貴方を含めた遺産分割協議書を作成しないと相続登記が出来ないので必ず声がかかると思います

負債が多い場合は限定承認をしないと負債を相続しる可能性もあるので気をつけましょう


お父さんがどういう状態で暮らしているかたまにチェックは必要かと思います
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