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仕事の悩み
NO.131512
こういうケースでは、解雇予告を受け取れますか?
2010/10/30 20:42:35
gonzaさん 男性 25歳
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NO.639795
ペさん
2010/10/30 21:07:52
男性 39歳
コメント:
形式的に1ヶ月契約となっているので、解雇には当たらず、期間満了による雇止めとなります。

したがって、解雇予告手当の対象とはなりません。

但し、実態は常雇用だから、事実上解雇であるとして、解雇予告手当相当の金銭補償を求めるという方法もあります。

その際は、労基署などに相談されるといいでしょう。

再就職手当の方は詳しくないので…
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