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NO.130457
親権(*_*)
2010/10/09 14:04:39
メガネさん 女性 22歳
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NO.635090
苔モモさん
2010/10/09 15:33:23
女性 32歳
コメント:
離婚後に親権者を変更する場合は、必ず家庭裁判所にて親権者変更の手続きを申し立てて、調停又は審判してもらう必要があります。

そして、親権者を変更したい事情や父母(親族)双方の経済力と生活環境等を裁判所が調査し、双方のどちらが子どもの親権者として相応しいのか、あくまでも子どもの利益(健全な成長)を最優先にして判断されます。
親権者の都合で簡単に変更出来るものではありません。

申立先は、ご主人の住所地の家庭裁判所又はご主人と貴女双方が合意して決めた各地の家庭裁判所になります。
費用は、書類を含めても数千円です。
詳しくは家庭裁判所へ問い合わせてみてください。
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