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NO.123552
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2010/06/18 15:31:41
山本さん 男性 29歳
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NO.603799
アムロさん
2010/06/18 20:27:23
女性 36歳
コメント:

会社の必要な異動に従わないと、その後のデメリットの方が大きいのでは?

解雇が絶対に禁止されてるわけでなく、就業規則違反や会社にとって不利益な行為や損害を与えた場合は解雇になったりします。
ただ、権利濫用禁止行為に該当してれば強いと思いますけど、必要な転勤命令は該当しないです。
私の中では、ただの人事異動。

最近、わが社も労基署から是正勧告受けましたが、サビ残の駆け込み等により、賃金未払いに対してであり、でも曖昧な指導だった部分もあり、会社の経営体制に対しては何もなかったです。

賃金に対しては結構労基署は動いてくれますけど、今の世の中、会社の経営がどんなか解っているのも大きいのか、よほどでないと、転勤に関することは難しいような…

労基署に訴えて会社に残った人の話しを聞きました。
雇用も継続し、賃金も払う。
だけど仕事の指示もない。
ただポツンと机があるだけ。
そこで一日を過ごす。
これ、かなりキツイです。
結局、自ら辞めたそうです。

何処かに駆け込むなら、先に起こりうるデメリットへの対処方法も考えて行動された方が良いかと。
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