恋愛の悩み(18歳以上)
NO.123340
●既婚者なのに独身と言って…罪になりますか?
2010/06/15 11:44:02
・四つ葉さん
女性 29歳
への返信
NO.602871
●・帝釈天さん
2010/06/15 15:42:38
男性 36歳
コメント:
婚姻の約束(結納、結婚式場の予約があれば完璧)をしてそれを担保に相手から金銭を騙し取るのが結婚詐欺です
貴方の場合、彼の住居に同居しています。
その賃料や生活費を全て貴方が支払っているのなら別ですが折半位なら結婚詐欺の立件は難しい感じがします。
逆にこの事が公になり相手の配偶者(奥さん)から不倫、不貞の損害賠償の請求をされる可能性もあります。
貴方の損害は嘘をつかれブランド品の詐取?
弁護士着手金50万円。刑事事件でなく損害賠償の訴訟で高くても100万円
逆にマイナスになる可能性もあります。
辛いですね…
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