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NO.122160
借用書について
2010/05/27 17:31:55
みなさん 女性 23歳
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NO.597419
匿名さん
2010/05/28 00:27:30
男性 40歳
コメント:
内容虚偽の私文書を偽造しても罪にならないのが原則.名義人と作成者の同一性を失う程度に嘘の記載をすれば、私文書偽造罪が成立しうる.借用書の性質上、正しい住所と氏名が共に相俟って「名義人」たらしめると考えられるので、かかる観点からは私文書偽造罪が成立すると考えられるだろう.
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