その他の悩み
NO.11991
●助けて!
2006/06/27 06:48:37
・鬼塚さん
男性 18歳
への返信
NO.60781
●・ジャガーさん
2006/06/27 16:59:17
男性 36歳
コメント:
未成年なら、親の承諾ない契約は、親権により取消せる(民法)。金払う必要無。しつこく請求されたら、親に文句言ってもらう事。後、消費生活センターに相談しとくとよろしい。この場合、これまでのワン栗詐欺の話と違い、契約自体は成立している。成立している契約を親権で取消す訳だ。携帯の契約とかに何故親の承諾が居るかというと、未成年の契約は親権取消の可能性があるから、それを防止する為に、親の承諾を取る訳。未成年者保護の為仕方ない罠。これからは、登録とか契約する前に、規約とか良く読む事だよ。このサイトも、規約は読む事ね。
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