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NO.118050
重傷後遺症人身事故の罰則
2010/03/23 09:26:43
まさん 女性 19歳
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NO.579076
H"さん
2010/03/23 12:18:46
男性 99歳
コメント:
車を運転するという事は、便利の裏側に「責任」が付いて来るという事。

被害者や被害者家族にとっては、加害者が未成年で有ろうが・無かろうが関係ないという事。

ヨロヨロ出て来ようが、飛び出して来ようが、運転者が責任を負うことに成る。
このリスクを負っても運転する必要が有るか如何かを個々人が判断した上で運転するしか無い。

今回、呼ばれて聞かれる内容は「事故時の状況」と「加害者の反省態度」等々、担当者が質問して態度を見て「判断」するだけの事。

但し、殆どは過去の決められた範囲内で裁かれる筈。


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