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NO.117839
罰金
2010/03/19 23:31:46
もやしさん 女性 18歳
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NO.578383
黒さん
2010/03/20 23:04:09
男性 31歳
コメント:
登録制のバイトには、色々制裁規定が置かれています
またそれらを就業規則などとして制定していることが多いですね。
例えば無断欠勤
これは、登録抹消の所が多く
罰金は1万前後というのが多いです
次に登録後のキャンセルなども
あります
当日の欠勤は、特に重いですね
そして当日の遅刻です
これらは、理由を問わずに罰金となるとなっていたりする
登録制の会社が大半ではないでしょうか
登録制は、こんな感じにかなり細かく
不履行規定を定めています。

労働基準法では、不履行を前提とした罰金を定める事を禁止しています
例えば事前に休んだら罰金1万円とかですね
これらは無効ってことになります。
なので損害が出たら損害賠償を請求することはできますが
あらかじめ罰金を定めてはいけないというわけです
その部分は、就業規則は無効となります。
民法では、賠償額の予定として
不履行さえあれば賠償額が発生する規定があります
また、金銭債務ではいかなる場合での
不履行はありえないとするものの
金銭債務の特則がありますが
労働基準法ではそれらがありません。

登録制は、ぺナルティーをもうけないと
無断欠勤などを防げないという一面もあるんでしょう
中には、不履行金額を業者に頼んで回収しにいくとしたり
内容証明なども送るなどと
説明する会社もあります。
普通に働く範囲内であれば問題はないでしょうが
遅刻などについては、電車の遅れでも
引かれる場合はあります
これは、違法となる場合もありますが
泣き寝入りとなるケースのが多いです
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