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NO.110800
天皇の政治利用について
2009/12/14 14:28:47
ぽちさん 男性 17歳
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NO.547043
黒さん
2009/12/14 18:50:35
男性 18歳
コメント:
大日本国憲法では、天皇は主権者、元首
総覧者であり神の地位でした
大日本国憲法では、条文でも
天皇は神聖であり侵すべからずと規定されていて
権能も多くの大権を有していました
また政治責任も無責任政治の横行が許されていました

そこで、今の憲法日本国憲法では
天皇を国民の象徴として位置ずけて
国政に関する権能を有しないということになりました
行政権も内閣に属し、天皇の国事行為も
内閣の助言と承認が必要として全ての責任が
内閣にあることが明示されています
天皇は政治には関与しないということにより
象徴性を守るというのが現行憲法の想定内です
仮に天皇が政治権を行使して
憲法違反となったとしても
憲法違反ということは、無効な行為なわけであり
罰則規定もないので処罰はされません
しいて言えば天皇が行う
おことば自体も許容されず違憲であると
考える立場もあります

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