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NO.110706
友達が離婚を…
2009/12/13 09:21:44
ききららさん 女性 24歳
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NO.546661
雪だるまさん
2009/12/13 13:49:30
男性 37歳
コメント:
このようなケースの場合慰謝料は証拠さえあれば取れますがあくまでも民事裁判です、裁判所はお金を払いなさいと命令文を出すだけで、実際払うかどうかは旦那や不倫相手次第なんですね。

例えば支払わねー時は、口座の差押えの裁判等を別に起こす必要が有るんで、参考にしてください。
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