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NO.110452
詐欺罪 困ってます
2009/12/09 14:38:57
あさん 女性 17歳
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NO.545481
ぐったり侍さん
2009/12/09 23:48:11
男性 28歳
コメント:
『未成年者契約の取消権』を用いて取り消しできる、という意見が出ていますね。

それは正しいのですけれど、貴方の場合、
「名前も年齢も嘘を」
とあります。
『未成年者契約の取消権』を行使する条件には、『未成年者が詐術を用いていないこと』が条件です。
貴方の場合、「借金をする為」に、「名前も年齢も嘘を言った」のですから、当然「詐術」に該当します。そのとき成年である、と述べたのなら、『未成年者契約の取消権』は無効になります。
また、「詐欺っぽいこと」と貴方は言っていますが、「ぽい」じゃありません。純然たる「詐欺」です。

よって、借金は全額返済する義務が存在し、貴方は詐欺罪で処罰の対象となります。
全額返済して示談が成立すれば、少年院などにいくことにはならないでしょう。
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