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NO.109239
社会保険料について
2009/11/20 21:29:51
ういろうさん 女性 24歳
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NO.539509
しろちゃんさん
2009/11/20 22:26:11
女性 34歳
コメント:
書類上、仕事を辞めた日(次の日?)から、主さん本人の社会保険ではないので、旦那さんの扶養になれると思います。今、主さんの保険証は旦那さんの名前と主さんの名前が記載されていますか?ただ『任意継続健康保険』という仕組みは、私は初めて聞いたので、その保険だと何か違ってくるのでしょうかねぇ〜。ご存知だと思いますが、労働時間や収入によっては、扶養ではなく主さん本人の保険証になると思います。1〜9月までの収入は、これからの健康保険料には関係ないと思います。もしかしたら旦那さんの確定申告か、パート先での確定申告の時に必要かもしれません。
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