その他の悩み
NO.103578
●NHKの追い払い方教えてくださいな
2009/09/09 04:41:37
・ぷりん体さん
男性 32歳
への返信
NO.512412
●・毒舌王さん
2009/09/09 06:45:04
男性 37歳
コメント:
最高裁で受信料を払うべきとの判決がでています、消費者金融の過払い金返還請求の時と同じく、今後NHKは受信料に関する裁判を起こすでしょうテレビを持って無いのなら部屋に上げて証明してください。
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