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NO.103520
親権について
2009/09/08 15:19:33
たまさん 男性 31歳
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NO.512191
おせっかい親父さん
2009/09/08 17:57:11
男性 36歳
コメント:
私の妻の姉が離婚した際、同じ様に親権でもめそうでした。

確か民法上では、母親が優先だったと思いますが、離婚理由、離婚後の生活力など子供に良くないと判断されると、親権をとれない事があります。また、子供が10才以上であれば、子供の意見も反映されます。

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